国際結婚のフィリピンとは

国際結婚 フィリピンの女性は、年齢の差を気にしません。また、老人の介護なども、やることは嫁の勤めだと思って、喜んで尽くしてくれます。国際結婚 フィリピン人は、50才過ぎの男性であれば、22〜27才の女性が結婚には、ふさわしいと思います。 国際結婚 フィリピンの彼女達は、日本人と結婚し、日本に住むことを夢みています。家庭の事情で結婚できなかった人でも、結婚できます。国際結婚 フィリピンの女性は、子供がいても、問題ありません。介護老人がいても、問題ありません。温かい笑顔あふれる純粋なフィリピン女性をパートナーにしてみませんか?フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に日本大使館(領事館)にて「婚姻要件具備証明書」を入手した上で婚姻を行います。次に、国際結婚 フィリピン人との婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出することが必要です。

国際結婚の韓国とは

国際結婚 韓国の方ともしこれから婚姻届なさる方は(住んでる場所の役所によって少し手続きの違いはあると思うので)在住区役所等に直接聞いてみたほうがいいと思います。国際結婚の韓国という本などにでている婚姻具備証明書は私の場合はいらなかったです。そして新戸籍ができるのに1週間〜10日間ぐらいかかるとのことでしたが待ちきれず5日めに区役所に電話してみたところ急ぎなら明日発行しますよと言われついに5月31日に発行出来ました。すぐ韓国語に訳してEMSで彼の家に送りました。6月2日午前中に韓国の彼の自家にEMSが到着して午後彼が市役所まで行って韓国側での婚姻届も終えました。国際結婚で韓国側での必要書類は婚姻届 と日本での新戸籍及び翻訳文 と日本での婚姻受理証明書 が必要です。国際結婚の韓国ではそれにビザの変更に必要な書類は在留資格変更申請書 と私の在職証明書、昨年度分源泉徴収表、住民票 と彼のパスポ−トと外国人登録証と二人一緒に写っている写真2.3枚いります。

中国人との国際結婚について

中国人との国際結婚をするときは欧米人とは違った特殊事情があります。国際結婚の中国人との手続きで婚約が成立した時のあなたが取るべき手続きで戸籍謄本を持って法務局へ行き独身証明書を取得しましょう。まず国際結婚の中国人との婚約が成立した時点で、あなたが取るべき手続きはまた、これらの書類は日本国外務省と駐日中国大使館領事部(もしくは領事館)で認証を得る必要があります。次にその書類とその中国語訳(訳者の署名と判が必要)と在職証明書を持って中国に行き、お相手と一緒にお相手の本籍地(現住所ではなく)の省都にある省の民政局へ行って結婚手続きをしします。その時国際結婚の中国人と二人で写っている写真二枚と、お相手は戸籍証明が必要です。手続きは、まず国際結婚の中国人と近くの保健所で健康診断をさせられ、その結果が出るのが翌日か二日後、再度民政局へ行って手続きでは、国際結婚の中国人との結婚証をもらうまで一週間かかると思います。

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